交通事故後の対応

目次

ツバキ整骨院はケガだけでなく、
交通事故対応についてトータルサポートします!

交通事故に遭うとケガをすると同時に、いろいろな手続き交渉・相談事は必然的に多くあります。
事故に遭うだけで不安な上に、ケガによる苦痛、そこにさらに保険会社のやりとりなどで精神的ストレスが多くかかります。
ここでは、交通事故に伴う事務的な手続きや、慰謝料のこと、後遺障害などを詳しく解説していきます。
またそれらのストレスから解放されるために、弁護士に交渉を依頼することをおすすめしています。
弁護士の選び方や、当院での提携弁護士なども一緒にご紹介しています。

事故に遭う前に、事前知識として知っておくだけでも、万が一の際に役立ちますので、ぜひご一読ください。

自賠責保険とは?慰謝料の計算方法も解説

自賠責保険でカバーされる内容

自賠責保険のしくみ

自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。
自動車を運転していて交通事故により他人を負傷させたり死亡させたりした場合に、被害者を救済するため加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。
これは原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている「強制保険」です。
つまり自賠責保険は「他人のケガに対する賠償」のお金が出るものです。
そして車とか塀とかガードレールなど「もの」の損害に対しては支払われません。
「もの」の損害に対する賠償は、任意保険で補うしかないのです。

また、自賠責保険は他人を死傷させたことによる損害について補償するものですので、自分がケガをしたことによる損害を自分の加入する自賠責保険により補償を受けることはできません。

自賠責保険の対象となるもの:ケガをさせた他人のケガ
自賠責保険の対象とならないもの:事故によって壊れた「もの」、運転手自身のケガ

 

自賠責保険の補償内容

1.傷害(ケガ)の場合:傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

①治療関係費

・治療費:診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。接骨院・整骨院での施術料はこれに該当する。
・看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
・通院交通費:通院に要した交通費。
・義肢等の費用:義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。
・診断書等の費用:診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
②文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
③休業損害:事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
④入通院慰謝料:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

2.後遺障害の場合:障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

※後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいいます。詳細は、下記「交通事故の後遺障害は正しい対処法」で詳しくご説明しています。
①逸失利益:身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減に対する補償。
②慰謝料等:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

 

3.死亡の場合:死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

①葬儀費:通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
②逸失利益:被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。
③慰謝料:「被害者本人」に対する慰謝料と、「遺族」に対する慰謝料があります。遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。

 

自賠責保険が支払われるまで

支払基準と限度額

自賠責保険の保険金は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従って支払われます(自賠法16条の3)。
傷害(ケガ)による損害は、支払い限度額120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。
死亡による損害は、支払限度額3000万円の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。
なお、死亡するまでの傷害による損害は、別途傷害による損害の支払いと同様に支払われることになります。

 

支払いの流れ

★★注意★★
こちらでは、任意保険会社にではなく自賠責保険に直接請求する場合(被害者請求・加害者請求)の流れについて説明しています。
多くの場合は、相手方の任意保険会社が代わりに請求業務を行います。

 

1.保険金・損害賠償金の請求をする

まず被害者または加害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を付けて損害賠償金または保険金を請求します。
なお、被害者が請求するときに加害者が加入している自賠責保険会社が分からない場合、それを知るため主に以下の二つの方法があります。
①自動車安全運転センター発行の交通事故証明書を取得する。
②加害自動車に備え付けられている自賠責保険証明書を加害者から提示してもらう。

 

2.自賠責保険会社による事務手続き
自賠責保険会社は、提出された書類に不備がないかを確認した上で、損害保険料率算出機構の一機関である自賠責損害調査事務所に送付します。

 

3.自賠責損害調査事務所による調査
自賠責損害調査事務所において、加害者の賠償責任の有無や発生した損害の額などを、公正・中立な立場で調査します。

 

★自賠責損害調査事務所とは何か★

自賠責保険から回ってきた被害者(または加害者)からの請求書類を受け、自賠責保険の損害調査を行う事務所で、損害保険料率算出機構の一つの機関です。
自賠責損害調査事務所では、請求書類に基づいて、事故発生状況支払いの的確性(自賠責保険の対象となる事故かどうかや、傷害と事故との因果関係など)および発生した損害の額などを公正かつ中立的な立場で調査します。
請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認が不十分な場合には、
1.事故当事者に事故状況照会
2.病院に照会
3.事故現場調査
など必要な調査を行います。

自賠責保険会社で受付けられた請求書は、すべて自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて最終的に各保険会社が保険金(損害賠償額)を決定のうえ、支払いがなされます。
なお、一般の交通事故の場合は自賠責損害調査事務所による調査しか行われませんが、調査の過程で被害者に重大な過失があり自賠責保険から支払われないかまたは減額される可能性がある事案や後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案と判断した場合には、その上部機関である地区本部や本部で審査が行われることになります。
また、死亡事故で自賠責保険から支払われないかまたは減額される可能性があったり、脳外傷による高次脳機能障害という後遺障害に当たる可能性があったりするなど、高度な専門知識が要求され判断が困難な事案や、調査結果に対して異議申立がされているような事案の場合、特定事案として、自賠責保険審査会で審査されます。

 

4.調査結果を自賠責保険会社に報告
自賠責保険調査事務所は、以上の調査した結果を自賠責保険会社に報告します。

 

5.保険会社による支払額の決定と支払い
自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所の報告を受けて支払額を決定し、請求者である加害者または被害者に支払います。

 

慰謝料はどのように計算されるのか?

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、入院日数や通院回数、治療期間などをもとに計算して算出されるのですが、これらの日数を「どの基準に当てはめて」計算するのかで、金額が変わってきます。
同じケガ、同じ入通院日数や治療期間でも、どの基準を使うのかで金額が変わるのです。

その基準は、3つあるとよく言われます。
①自賠責基準:全損害金額が120万円以下の場合に採用される基準
②任意保険会社基準:全損害金額が120万円以上の場合に採用される基準
③裁判所基準(弁護士基準):損害金額に関わらず、弁護士や裁判所で採用される基準
※120万円は傷害の際に自賠責保険から支払われる限度額
一般的には、①<②<③の順に金額が高くなります。

 

自賠責基準での慰謝料計算方法

自賠責慰謝料自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,300円として、対象となる日数分を合計して算出する、という決まりになっています。
問題は「対象となる日数とはなにか」ということです。
具体的には、以下の二つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数としています。

1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
2.実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍
※計算は1ヶ月ごとに区切る

(例)9月1日~9月30日の期間で治療をした。
①30日間で10日実際に通院した。
1. 治療期間=30日
2. 実通院日数×2=10日×2=20日
→4,300円×20日が慰謝料計算として採用される。
②30日間で20日実際に通院した。
1. 治療期間=30日
2. 実通院日数×2=20日×2=40日
→4,300円×30日が慰謝料計算として採用される。

 

裁判所基準での慰謝料計算方法

裁判所の考え方や判例などを参考に(財)日弁連交通事故相談センター東京支部が公表している「損害賠償額算定基準」の表を用いて、実際の裁判でも慰謝料額の算定の際に基準として運用されているものです。

 

任意保険会社基準での慰謝料計算方法

この基準は各保険会社で独自に作っているためにそれぞれ異なるうえ、非公開なので一般には確認できません。
大雑把な目安としては、裁判基準の6~8割程度の金額だと考えられます。

交通事故の後遺障害は正しい対処法で

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって
①受傷した傷害が治ったとき身体に存する障害が
②交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係があり、
③その存在が医学的に認められるもので、
④その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
ということになります。
①の「傷害が治ったとき」とは、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態で、残った症状がほぼ良くも悪くもならない最終状態(症状固定)に達したときをいいます。

では症状固定とは何かというと、「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になった状態」とされています。
ところでその「症状固定の時期」を決めるのは、誰なのか。
ですが医学的な面での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは医師と相談しながら患者様が、医師と一緒に決めることなのです。

多くの方は、保険会社から「そろそろ症状固定なので治療費を打ち切ります」などと言われ、後遺障害診断書が送られてくる、という経験をしています。
あるいは後遺障害診断書などは送られず、後遺症の話は一切されない、ということもあるようです。

 

「後遺症」との違い

「後遺症」とは、交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。
一般的には、後遺症と後遺障害は区別されずに使われることもありますが、自賠責保険の支払い手続においては、「後遺障害」という言葉が特別な意味をもちます。
自賠責保険のいう「後遺障害」とは、後遺症が残り、「損害保険料率算出機構」という機関から、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害をいいます。
つまり、後遺症が残ったというだけでは足りず、さらに自賠法施行令が定める障害の程度に達しており、それが後遺障害と認定される必要があるのです。
そして後遺障害には一番症状の重い1級~一番症状が軽い14級までの等級があります。

また残ってしまった症状を後遺障害として保険会社に補償してもらうには、「後遺障害等級」として「認定」されなければなりません。
その認定を受けるためには、「申請」をする必要があります。
後遺障害が認定されると、その等級に応じて障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。
反対に、後遺障害の等級認定を受けずに、単に「後遺症が残っている」という事実の主張のみでは、交通事故による損害として認めてもらうことは極めて困難なのです。

 

後遺障害の種類・等級

後遺障害は、自賠法施行令の「別表」にて規定されています。
別表は、「別表第1」と「別表第2」と呼ばれる2つの表から構成され、さらに症状ごとに等級が定められています。
具体的な症状ごとの等級については、こちらをご覧ください。

 

 

後遺障害申請のサポートいたします!

上記の通り、後遺障害の申請については、専門的な知識や繁雑な作業が必要になってきます。
事故後の痛みや不安を抱えながらこのような申請手続をすることは、とても大変なことです。
当院では交通事故対応に強い院長が、一貫してサポートいたしますのでご安心ください。

さらに交通事故に強い弁護士と提携しておりますので、無料でご紹介することができます。
後遺障害の申請は、弁護士に相談・依頼ができます。
また弁護士への無料法律相談も行っておりますので、どんな些細なことでも仰っていただければと思います。

▼ツバキ整骨院提携弁護士事務所

 

交通事故の相談は弁護士へ!メリットと相談の流れを解説

不安なことは法律の専門家に依頼して、治療に専念しましょう!

交通事故対応を弁護士に相談すべき理由とは?

①自分1人では適切な判断ができない

交通事故は初めての経験であるケースが多く、お一人では適切な判断ができない方が多数です。
またケガもしているので不安なことは募るばかりです。
いつまで治療を続けるべきか、相手の示談案を受け入れて良いのかなど迷ってしまう方もいるでしょう。
そんなとき、弁護士にベストな対処方法についてアドバイスを受ければ安心です。

 

②後回しにすると不利益が大きくなるリスク

相談を後回しにして自己判断で行動すると、後の不利益が大きくなるリスクも発生します。
たとえば後遺障害認定を受けられなくなったり不利な条件で示談書に署名押印してしまったりする方が少なくありません。
早めに相談をして、リスクを低減させましょう。

 

③示談金額が増額されるメリットも

示談案の提示を受けたときに弁護士に相談すると、示談金額が増額される可能性があります。
保険会社は低額な保険会社基準で示談金を計算しますが、弁護士は高額な弁護士基準で計算するからです。
相談すると示談金額がアップする可能性があるので、示談前に相談すべきといえるのです。
その他にも弁護士に交渉を依頼するメリットは多くありますので、詳しくは下記でご説明致します。

 

弁護士を選ぶ際の注意点

①交通事故の解決実績・医学的知識の豊富な弁護士か

交通事故における弁護士の探し方として、まず重要なのは「交通事故事案の実績・医学的知識の豊富な弁護士か」ということです。

・交通事故事案を受け付けていても、実績豊富とは限らない

弁護士と言っても得意な分野はさまざまです。
よって、たとえ交通事故事案を受け付けていると言っても、実際には刑事事件や離婚問題など別ジャンルの事案の方が得意なケースがあるのです。
弁護士を選ぶ際には「交通事故事案を受け付けているか」だけでなく、「交通事故事案の実績」まで確認することが重要です。

・後遺障害申請や示談交渉では医学的知識が必要

交通事故で弁護士に依頼できる内容としては後遺障害申請や示談交渉がありますが、ある一定程度の医学的知識が必要です。
後遺障害申請では、後遺症の症状や程度を正確に把握したうえで、審査機関にどう後遺症について伝えるべきか考える必要があります。

また示談交渉では、事故とケガとの関連性や、後遺障害がどの程度仕事に影響を及ぼすのかなどを、根拠を持って主張する必要があるためです。
弁護士自身がケガや後遺障害について医学的な知識を持っていないと、専門の審査機関や加害者側の保険会社を納得させられる主張ができません。

その結果、弁護士を立てたのに後遺障害認定の対策が不十分になってしまったり、示談交渉時に医学的知識さえあれば通ったはずの主張が通らなかったりするおそれがあるので注意が必要です。

 

②実際にやり取りしてみて印象や相性は良さそうか

弁護士を立てる際、通常はいきなり契約を結ぶのではなく、事前に法律相談にて弁護士とやり取りをします。
この際、弁護士の印象やご自身との相性も確認してみてください。
どんなに実績豊富な弁護士でも、相性が悪いとご自身の希望や疑問を伝えにくかったり、弁護士の言動に違和感や不信感を持ってしまったりするおそれがあるからです。

 

③費用倒れのリスクはないか

費用倒れとは、「弁護士費用を支払った結果、手元に残った示談金額がかえって少なくなってしまった」という状態のことです。
たとえば弁護士を立てることで示談金が20万円アップしても、弁護士費用が24万円だと結局4万円の赤字が出てしまいます。
こうしたことが起こらないよう、費用倒れのリスクがないか事前に確認することも重要です。

費用倒れのリスクは、法律相談の際に確認できます。
法律事務所側としても費用倒れになる事案の受任は避けたいところなので、もし費用倒れのリスクがあれば、その旨をきちんと教えてもらえるでしょう。
またご自身契約の保険に弁護士費用特約がついていれば、積極的に使いましょう。
弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので、費用倒れの心配はまずなくなります。

 

弁護士に依頼するメリット

メリット1:慰謝料が増額される可能性が高い

交通事故の慰謝料の相場には自賠責基準任意保険基準弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があり、このうち弁護士基準が最も高額な基準となります。
保険会社としては支払い額が低い方が有利なため、任意保険基準で示談をまとめる傾向があります。
弁護士に依頼することとで弁護士基準の金額が適用され、慰謝料の増額交渉が可能となります。

 

メリット2:適正な後遺障害等級を獲得できる

後遺障害等級の認定にあたって、医師の意見や診断書は大きな影響力を持っています。
弁護士は、診断書の内容確認や医師への聞き取り調査等を通じて、適正な後遺障害等級認定の獲得に向けて動いてくれます。

 

メリット3:過失割合を見直してもらえる

加害者側の保険会社が提示してきた過失割合をそのまま受け入れた場合、適正な慰謝料額より少なくなる可能性があります。
弁護士に依頼することで、過失割合が妥当かどうか第三者の意見を取得することができ、また、妥当な割合でなかった場合の交渉を被害者に代わって行ってもらうことができます。

 

メリット4:保険会社や加害者への対応や手続きを一任できる

被害者の方は、交通事故の訴訟に関して実績豊富な弁護士を代理人として、保険会社や加害者との示談交渉から訴訟活動までのすべてを任せることができます。
また、弁護士に依頼することにより、被害者の方は請求漏れをなくし、知識不足や理解不足による不利益を被ることを回避することができます。

 

メリット5:早期の治療の打ち切りについて回避できる

保険会社は、治療期間を短く抑えるために早期に治療の打ち切りを打診してくることがありますが、弁護士を入れて対応することで、治療継続することが可能になります。

 

メリット6:精神的なサポートを得ることができる

弁護士に依頼することにより、知識と経験が法務な味方(代理人)が手続を進めてくれます。
自分一人で交渉を進める精神的なストレスを軽減し、代わりに安心感を得ることが出来ます。
また、裁判をしたりすることに要する時間や労力を大幅に省くことができます。

 

当院で提携弁護士をご紹介できます!

①初めてご来院頂いた際に、弁護士依頼のメリットをご説明させていただきます。

患者様から弁護士へのご相談を希望される場合もあります。
お気軽にお問い合わせください。

②相談依頼票に事故状況や、保険会社(ご自身・相手方)など情報をご記入いただきます。

③弁護士との無料相談の面談日程を調整し、面談では弁護士に直接ご相談していただきます。

面談は直接、ZOOM、電話など対応しておりますので、お気軽におっしゃってください。

④無料相談でご納得いただければ弁護士と委任状のやりとりをし、委任契約成立後正式に弁護士依頼となります。
無料相談でご納得いかない場合は、ご遠慮なくおっしゃってください。

交通事故直後に対応すべきこと・注意点とは

  1. 警察に連絡

    必ず警察に連絡をしましょう。
    どんな軽微な事故であっても警察に届け出る義務があります。
    また、事故が起きたときに警察に連絡をしておかないと、「交通事故証明書」が出ずに、保険を使って施術を受けることができなくなります。

  2. 病院を受診

    できれば事故の当日、遅くても翌日には整形外科などの病院を受診してください。
    軽い事故で、目立ったケガもないからと言って、自己判断でそのままにしてはいけません。早期に病院を受診しておかないと、後から痛みが出た場合に、事故との関係性を証明できない場合があります。

  3. 当院へ連絡

    当院へお電話ください。

    ご連絡いただければ、保険会社への連絡など、必要な手続きについて、わかりやすくお伝えさせていただきます。

  4. 来院・カウンセリング

    当院にご来院いただきます。事故の時の状況や、痛みの出る部位をお伺いして、お身体の状態を正しく把握いたします。

    弁護士依頼や慰謝料等のご説明もさせていただきます。

  5. 交通事故治療・施術開始

    当院独自の手技によって、おケガの状況に応じたオーダーメイドの施術をいたします。

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当院のご紹介 About us

院名:ツバキ整骨院
住所〒306-0013 茨城県古河市東本町2-5-17
最寄:古河駅から徒歩10分
駐車場:あり(5台)
                                 
受付時間
9:00〜
12:00
-
14:30〜
19:00
- -
定休日:木曜・祝日

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